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損害保険、対象と対象外
株式会社E-trust(イートラスト)の芦村です。
損害保険の対象になる3要素をご存じでしょうか?
それは、「急激(突発的)・偶然(たまたま)・外来(外からの要因)」です。
ここに当てはまらない場合、ほとんど対象外となります。
例えば、「ヘルニア」で傷害保険は対象外です。
(入院した場合、医療保険では対象になります)
これは、必ず保険会社から対象外ですと言われます。
しかし、勉強をしている代理店であれば、諦めません。
実際に、ヘルニアと診断されたお客様に傷害保険で対象に出来た例があります。
本当に最初の3要素に該当していないと言えるのかが問題です。
大体、腰に違和感があるはずです。
その時点で病院に行っていれば、ヘルニアで手術なり治療なりを行われます。
でも、実際問題として、仕事が毎日あって、作業はしており、その程度で会社を休むことは難しいのが現状かと思います。
そこで、急に腰を捻るとか、重い物を持つなどの要因でヘルニアが発症することが多いです。
大体、足がしびれて動けなくなって病院に行きます。
ここに、急激生(重い物を持つ作業や腰を捻る作業)、偶然性(たまたまそういう作業があった)、外来性(重い物をもった事や腰を急に捻った事により、外から負荷がかかり、ヘルニアが悪化する)を用いて元々のヘルニアが悪化したのではないかという理論で保険会社にお話しします。
流石に、もともと違和感が合った物を放置しているところを考慮されるため、全てが対象とは行きませんが、一部、3要素が原因になったと認めていただけました。
(ここまでなら、保険金をお支払いしますという交渉になります)
これを知らない代理店(普通は基本の所で勉強するのですが・・・)だと、ヘルニアは効かないから対象外です、で終わってしまいます。
もちろん、ケースによっては、全くの対象外になる場合もあります。
例えば、ずっと違和感があり、徐々に痛くなり、その日はものすごく痛かったけど、無理して会社に行って、やっぱり痛くて病院に行ったら診断を受けた、などでは、急激生に欠けるため、難しいでしょう。
それでも、本当にダメなのか追及するのも、代理店の役目だと思っておりますし、代理店を通して加入する価値だと思っております。
このケースで一部対象になったお客様からは本当に感謝していただけました。
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